2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
その上で、長距離利用の促進につきましては、長距離を利用した場合の料金を逓減する制度を入れるとか、あるいは観光振興を目的とした区間や期間を限定した周遊パスの販売、あるいは大口・多頻度割引やマイレージ割引による利用額に応じた割引の拡大などを実施しているという状況でございます。
その上で、長距離利用の促進につきましては、長距離を利用した場合の料金を逓減する制度を入れるとか、あるいは観光振興を目的とした区間や期間を限定した周遊パスの販売、あるいは大口・多頻度割引やマイレージ割引による利用額に応じた割引の拡大などを実施しているという状況でございます。
こうした指摘に対しまして、CBDCの保有額や利用額に制限を設けるということの是非などが論点になっております。 いずれにいたしましても、日本銀行として、銀行などによる金融仲介機能の適切な発揮を含めて、金融システムの安全性確保に十分配意しながら適切な制度設計に取り組んでいく方針でありまして、金融システムの不安定化をもたらすようなことはないように考えてまいりたいと思います。
このエンジェル税制につきましても実績は着実に伸びておりまして、最初は、現行制度が開始された平成二十年度は大体十一億円くらいの利用額だったのでありますが、平成三十一年度には約五倍の五十六億ということで、着実にという表現だとは思いますけれども、実績を積み上げてきているところでございます。
事業開始の七月二十二日から十月三十一日までの間の宿泊割引の利用者数は延べ約四千万人以上、割引支援額及び地域共通クーポン利用額は合わせて約二千億円以上に上り、全国各地の首長や観光関連事業者からは、GoToトラベル事業がなければ廃業が相次ぎ大変な事態となっていた、事業終了予定日以降も是非とも延長をお願いしたいなどとの声をいただいております。
それから、西村大臣の発言についてもありまして、大臣から御答弁を先ほどいただいておりますが、コミットメントライン、日銀で数字をちょっといただいて見たところ、かなり昨年の三月期と比べて、今年の三月期、三月末比べると、契約額で一一四%、利用額で一三七%と、やっぱりかなり増えているという実績が数字からも分かります。
加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。何を課題として、今回の改正にどう生かしたのかをお伺いをしたいと思います。
既に本年三月三十一日をもって全市区町村における利用が終了しておりますが、お尋ねの利用額等の事業の実績につきましては、今後、商品券が利用された店舗からの換金の申出、それを受けた換金手続、国における各市区町村分の集計作業を経て確定することとなるものでございます。 このため、利用実績をお示しするにはいましばらく時間を要することになりますので、御理解いただければと存じます。
日本政策金融公庫では、高額の融資申込みの場合、その事業内容、財務状況、今後の見通しなどの企業の実態把握について慎重な調査分析を行う必要があることから、その決定は本店決裁としているところではございますが、国民生活事業での平均融資利用額は約七百万円でございまして、融資申込みのほとんどは五千万円未満となってございます。
なお、大阪府の方から補助をいただきまして、企業の利用額負担はその半額の十四万円、それから大学、中小ベンチャー企業等につきましては負担がなしというふうになっているというふうに承知をしております。 実を言いますと、このPMDAは、全国に支部というのは大阪と、関西支部とあと北陸支部というふうに二つなんです。そういう意味でいいますと、全国に二つしかない支部の一つを設置をしていると。
したがいまして、その無償化の上限額につきましては、保育所の利用者との公平性の観点から、幼稚園の保育料の無償化上限額である二万五千七百円と、当該年齢の子供の保育所の利用額の全国平均の差額を上限とすることとしております。
期間は今年の十月から来年の六月までの九か月間ということでありますが、中小企業や個人事業者が経営する小売店などでは、クレジットカードや電子マネーなどを使った場合に利用額の五%のポイントを付与することや、コンビニにおいては、個人などが経営する加盟店に限って二%分を政府が負担し消費者に還元すると、こういう設計になっております。
介護施設でショートステイを使うということに関しても、いろんな日数制限であったり利用額制限を後で差っ引いてもらうということもできないので、使うことにちゅうちょをするような現状にあります。 私も、これは自分の反省を込めて、そして自分にも責任の一端があると思って今回質問に立たせていただいております。早めに逃げてください、早めに避難情報を出してくださいと呼びかけています。私も呼びかけました。
また、利用額の上限を一日三万円、一か月八万円としているとも承知をしております。 いずれにいたしましても、客の利用実態、また社会的な認識等につきまして、警察としても周知をしてまいりたいと考えております。
ゲーミングする額の上限の設定などは、別途、カジノ事業者に義務づけられております依存予防規程の中で、回数制限のテーラーメード化と合わせて、お客さんの個別の事情に応じまして、利用額の上限を設けたいという話であれば、そういう上限を設けながらお客さんにゲーミングをしてもらうというような取組も、この御提案申し上げている整備法案の中ではできるという形になってございます。
○星野政府参考人 法人の租税特別措置の適用額、利用額につきましては、租税特別措置の増減にももちろんよりますけれども、今御指摘がありましたとおり、近年若干適用額がふえているとすれば、そこは法人の業況がよくなってきておりまして、そういう意味では、収益が上がってきていて適用額が大きくなってきているという面もございます。
介護保険の居宅サービスの利用者というのは、介護度別に利用額が決まっております。これが上限です。介護度五は三十六万に対して利用しているのが二十三万、六四・六%、介護度四の方は三十万に対して十八万、六一%、要支援一、要支援二の場合にはそれぞれ四割も利用しておりません。これは平成二十七年の平均利用額です。
でも、決めた利用額は、これは三年間変わりませんから、利用額はむしろ伸びていく方向に上がるわけです。どんどん利用者数がふえていくわけですから、携帯の端末がふえる、利用者数がふえる、そうすると電波利用料の収入がふえる、そうすると収入と出の差が、どんどんたまっていく、こういう構造になっているわけです。
また、この後見制度支援信託、成果が出ているんですけれども、例えば、多くが最低利用額といいますか、やはり財産が多い方のための制度ということもありまして、一千万円以上ですかね、そうした設定もされております。
参考人に伺いますが、予算に比べて全く利用額が少ない、予算の一割以下しか使われていない、また、上限いっぱい使う人もそのさらに一割しかいない、これはなぜなのか、原因をお伺いします。
そこで、今回、法律上、運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限ると明記したことに加えまして、実際にこのデリバティブ取引を活用するに当たりまして、利用のタイミングですとかあるいは利用額に関する制限をGPIFの業務方法書でしっかりと規定をし、厚生労働大臣が認可をするということに位置付けております。その上で、さらにGPIFの方でリスク量を適切に管理する体制をきちんと整備をさせる。